医療機器の一般的名称等一覧

取り扱おうとしている製品が医療機器に該当するのかどうかを確認することがスタートになります。医療機器と思われるものでも、使用方法などによっては医療機器に該当しないものもあります。

医療機器に該当する場合には、次に、どのような規制(クラス分類など)があるのかを確認していきます。事業所の所在地を管轄する都道府県薬務課および保健所や、製造メーカーに照会して確認することが一番確実ですが、一般的には以下の方法で調べることができます。

医療機器の一般的名称等一覧

確認するには、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)の「医療機器等基準関連情報」のページにある左側のメニューから以下のいずれかの方法で検索できます。

【1】医療機器とは

医療機器とは具体的に、どういうものでしょうか。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)では「医療機器」は以下のように定義されています。

医療機器とは(薬機法第2条第4項)

人もしくは動物の疾病の診断、治療もしくは予防に使用されること、または人もしくは動物の身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具であって、政令で定めるもの

例えば、同じ椅子でも、食卓や事務で使う椅子は家具ですが、肩こりや腰痛を和らげるようなマッサージ機能がついたものになると医療機器となります。

一方、スポーツジムなどにあるトレーニング用マシンは、筋肉を鍛えて身体に影響を及ぼすものですが政令で指定されていないので、医療機器には該当しません。

医療機器に該当するものとしては、絆創膏や血圧計、ファッションで付けるカラーコンタクトレンズ、さらには人体への影響が大きいペースメーカーや人工呼吸器などと、様々なものがあります。

【2】医療機器該当性

医療機器を扱うための業許可の手続き製品に対する手続きには、まず扱おうとする医療機器がどの一般的名称にあてはまるかを確認し、それに応じた手続きを行うことになります。

まず、取り扱おうとしている製品が、医療機器に該当するのかどうかを確認します。
詳しくは、事業所の所在地を管轄する都道府県薬務課および保健所や、製造メーカーに照会して確認してください。

以下では、一般的な調べ方をご案内します。

医療機器の該当性およびクラス分類の確認

  1. 医療機器に該当するかどうかは、当該製品の構成や使用方法、使用目的や効果などによるため、まずそれらの情報を収集します。類似品があるのかどうかも含めて、ネットでの情報収集も有益です。インターネットで類似品を見つけた場合には「一般的名称」を確認しておきましょう。
  2. 医療機器の一般的名称や定義、クラス分類などについて確認します。>> 医療機器の一般的名称等一覧
  3. 医療機器であることが確認できたら、医療機器のクラス分類や特定保守、設置管理の要否などを確認します。

上記で調べても情報がヒットしない場合

調べ方が悪かったり、キーワードがよくない場合もあります。

見つからないからといって「医療機器ではない」と判断するのは危険です。事業として取り組む場合は、必ず事前に製品情報(どんな製品をどんな用途で使用するのか等)をもって、管轄の都道府県薬務課や保健所に照会するようにしましょう。

製品の医療機器該当性が確認できたら、事業者様においてどのような業態で医療機器を取り扱うかにより必要な許可等が変わってきます。

業態と許可については、「医療機器を扱うには」のページを参照してください。

参考:クラス分類 早見表

医療機器はその製品のリスクによって1~4のクラスに分類されています。
参考までに、どのようなものが該当するのか表にしました。(あくまでも参考例です。全て網羅していません。)

クラス 分類 具体例
クラス4
生命の危険に直結する
ペースメーカー、人工心臓弁、人工呼吸器、ステント 等
クラス3
人体へのリスクが高い
高度管理医療機器
リスクが高い
コンタクトレンズ(カラーコンタクトレンズ)、人工骨、人工角膜、バルーンカテーテル、透析器 等
クラス2 管理医療機器(※)
比較的リスクが低い
電子体温計、家庭用電気治療器(マッサージ器)、補聴器手術用手袋、MR装置、電子内視鏡、消化器用カテーテル、超音波診断装置 等
クラス1 一般医療機器 メス・ピンセット・はさみ・ガーゼ・脱脂綿、ギプス、家庭用救急絆創膏、注射針、血圧計、聴診器、X線フィルム 等
特定保守管理医療機器
クラス分類に関わらず、特に保守点検、修理、管理などに専門的知識を必要とするもの
X線診断装置、CT装置、MR装置、内視鏡関連装置、超音波画像診断装置、脳波計、滅菌器 等

(※)管理医療機器の中には、以下に分けられる医療機器があります。

  • 指定管理医療機器:認証基準のあるもの(薬事法第23条の2)
  • 特定管理医療機器:もっぱら家庭において使用される管理医療機器であって、指定管理医療機器以外のもの(薬事法施行規則第175条第1項)
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