平成23年2月3日まで経過措置期間とされていた非視力補正用コンタクトレンズ(いわゆるおしゃれ用カラーコンタクトレンズ)について、経過措置期間終了後の取扱いについて記載されています。平成21年11月4日の法改正より非視力補正用コンタクトレンズも医療機器とされましたので、ご注意ください。
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