管理者の基礎講習について
下記団体が行う医療機器販売・賃貸管理者基礎講習を受けます。各団体によって講習を受けることができる場所や受講料にも違いがありますので、下記URLでご確認ください。
- (財)医療機器センター
- (社)日本ホームヘルス機器工業会
- (財)総合健康推進財団 健康福祉研究センター
「薬事法(以下、「旧法」とする。)」は、平成26年11月25日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」とする。)」に改正されましたが、当ウェブサイト内には旧法に基づく記載がございます。 ご容赦ください。
高度管理医療機器や特定保守管理医療機器を販売もしくは賃貸する場合には、営業所ごとに高度管理医療機器等販売業・賃貸業の許可が必要です。
許可には有効期間があり、有効期間は6年です。
以下、許可の詳細について記載しております。
営業所の設備基準は、以下の通りです。(薬局等構造設備規則第4条)
※医療機器の現物を取り扱わない営業所であっても、保管設備は必要です。
申請者(法人の場合は業務を行う役員)は以下の1~5に該当しないこと。
営業所ごとに厚生労働省令が定める基準に該当する管理者を設置しなければなりません。また、管理者となるには経験や講習の受講等の要件があります。
医療機器の分類 | 管理者の設置義務 | 管理者の基礎講習の受講要件 | 継続研修 | ||
---|---|---|---|---|---|
従事年数 | 基礎講習 | ||||
特定保守管理医療機器 | あり | 3年 | 必要 | 必要 | |
高度管理 医療機器 |
指定視力補正用レンズ等(コンタクトレンズ)以外 | ||||
指定視力補正用レンズ等(コンタクトレンズ) | あり | 1年 | 必要 | 必要 | |
管理者の資格要件は、何を扱うかによって異なります。以下の表でご確認ください。
医療機器の分類 | 資格要件 |
---|---|
高度管理医療機器(指定視力補正用レンズ等以外)を販売する場合 |
|
指定視力補正用レンズ等だけを販売する場合 |
|
(平成25年5月8日現在)
下記団体が行う医療機器販売・賃貸管理者基礎講習を受けます。各団体によって講習を受けることができる場所や受講料にも違いがありますので、下記URLでご確認ください。
一般に必要とされる書類は次のとおりです。申請書類については所定の書式があります。ケースによっては省略可の書類があったり、追加書類を求められることもあります。
提出書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 管理医療機器販売業・賃貸業許可申請書 | |
2 | 営業所の平面図 | 医療機器の保管場所を明記すること。 |
3 | 登記事項証明書 | 法人のみ |
4 | 申請者の診断書 | 法人の場合は、業務を行う役員および代表権のある役員全員のもの |
5 | 業務を行う役員の確定図 | 法人のみ |
6 | 管理者の資格を証する書類 | 1~7のいずれかの原本提示が必要です。
|
7 | 管理者の使用関係証明書(雇用関係証明書) | 申請者(法人の場合は取締役や役員)自らが管理者を兼ねる場合は不要。 |
(平成25年5月8日現在)
高度管理医療機器等販売業・賃貸業の許可には、申請時に都道府県への申請手数料が必要です。 申請する都道府県や製造販売する医療機器の種類によって、申請手数料は異なります。
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | |
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申請手数料 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
(平成25年5月8日現在)
専門家に申請の代行を依頼した場合、その費用がかかります。
医療機器販売業許可の有効期間は6年間です。
有効期間以降も引き続き営業する場合は、期間満了日の14日前までに更新の手続きを行います。