【1】どういった手続きが必要であるか、調査・確認
- 取り扱う予定の医療機器のクラス分類を確認。
- 業態と取り扱う医療機器を踏まえて、必要な手続きを確認。
- 製造販売業者との連携のもと、必要なQMS体制を確認。
「薬事法(以下、「旧法」とする。)」は、平成26年11月25日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」とする。)」に改正されましたが、当ウェブサイト内には旧法に基づく記載がございます。 ご容赦ください。
業登録申請について、各都道府県担当窓口の事務処理期間は申請日から約50日間です。製造販売業と製造業の許可を同時に申請する場合は、平行して行われます。
※QMS適合性調査はこのフローには含まれておりません。取り扱う医療機器がQMS適合性調査を要する場合、商品(品目)についての手続きの際に、製造販売業者と連携してQMSに適合する体制を整えなければなりません。
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先に業者コードの登録が必要な場合がほとんどですが、都道府県によっては、先に担当課にて打合せを求められる場合もあります。
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都道府県担当課に対してスムーズに対応するため、実地調査までに、手順書等を責任者内で再確認しておきます。
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担当課から登録完了の連絡後、役所にて登録証を受け取ります。
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詳細は、製品(品目)の手続きのページでご確認下さい。製造販売業者が製品の認証申請・承認申請を行う際には、QMS適合性調査を受けることになりますので、あらかじめ許可取得と並行して準備を進めていくといいでしょう。
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製造業許可は製造所ごとの許可です。製造所を移転する場合には、移転前の製造所の廃止手続きを行い、移転先で新規の製造業許可を取得しなければなりません。ご注意ください。