医療機器の製造業許可には申請手数料が必要です。 手続きの代行を専門家に依頼した場合は、この申請手数料の他に、代行手数料がかかってきます。
申請手数料は各都道府県によって違います。
医療機器製造業許可の申請時に、都道府県への申請手数料が必要です。申請する都道府県や製造する医療機器の種類によって、申請手数料は異なります。
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | |
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一般 | 38,000円 | 38,000円 | 38,760円 |
体外診断用医薬品 | 38,000円 | 38,000円 | 38,760円 |
(令和元年12月現在)
平成26年改正法に伴い、医療機器製造業は「一般」や「包装・表示・保管」といった「許可」の区分はなくなり、製造業の「登録」に揃えられました。