「薬事法(以下、「旧法」とする。)」は、平成26年11月25日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」とする。)」に改正されましたが、当ウェブサイト内には旧法に基づく記載がございます。 ご容赦ください。
製造販売届は医療機器製造販売業者がおこなう手続きです。
医療機器製造販売業者が一般医療機器(クラス1)を市場へ流通させるためには、あらかじめ製品ごとに製造販売届出書を提出する必要があります(薬事法第14条9第1項)。
製造販売届は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA)へ届け出ます。届出について、PMDAへの手数料は不要です。
ただし、一般医療機器(クラス1)であっても、新医療機器(今まで市場に流通していないもの)については承認申請が必要ですので、事前に確認が必要です。
以下が製造販売届書に記載する事項です。
それぞれ(特に4~10)の項目の内容を説明するための添付文書と一緒に届け出ます。
また、届出書の内容に変更が生じた場合は、30日以内に届出を提出します。