外国製造業者の登録要件
- 申請者(製造に関する業務を行う役員)が欠格条項に該当しないこと。
- 製造所における製造管理および品質管理の方法が、QMS省令に適合すること。
外国で日本に輸出する医療機器等を製造する業者を外国製造業者といいます。外国製造業者が日本へ化粧品等を輸出する場合は、国内の製造業者が求められる登録と同様に、登録を受けていなればなりません(医薬品医療機器法第23条の2の4)。
言いかえると、「日本の製造販売業者として外国から輸入した製品を市場へ流通させるには、外国にある輸入先が外国製造業者の登録を受けていなければならない」ということです。また、輸入先がすでに外国製造業者の登録を受けていても、取り扱う医療機器によっては、追加申請や新たに登録申請を求められることもあります。
登録は、(独)医薬品医療機器総合機構(以下PMDA)へ申請し、厚生労働省が認定します。登録が完了するまでの期間は、申請から約2~3ヶ月程度です。
また、登録には有効期限があります。
登録の有効期限は5年です。有効期限の5ヶ月程前から、更新申請をします。
外国製造業者の登録のしくみは、おおよそ下図のようになっています。
※日本の製造販売業者が代理申請したとき
PMDAへの登録の申請者はあくまでも輸入先の外国製造業者ですが、輸入元になる日本の医療機器製造販売業者が代理となって申請することができます。代理で申請する際には、外国製造業者についての代表者・所在地その他の情報や、製造場所などについての情報を、外国製造業者から受け取り、添付書類として申請しなければなりません。
原則、外国製造所の構造設備の実地調査は行われずに、書面調査のみとなります。
(都道府県担当課へ)
外国製造業者および製造所の業者コードの登録
↓
(PMDAへ)
医療機器外国製造業者登録申請書の提出
登録手数料の支払い
↓
PMDAによる審査
書類の修正等
↓(申請から2~3ヶ月後)
登録
登録申請に必要になる書類は以下のようなものとなります(医薬品医療機器法施行規則第114条の15第2項)。
※英語の場合は日本語訳を添付します。
※英語以外の外国語については、日本語訳に翻訳を行った者の証明を付けたものを添付します。